国や地方協団体の融資制度
2023年5月15日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
最近の金融機関は企業に対する貸し出しの審査方法を変更し、これまでの担保力を重視した融資制度から、企業の返済能力や代表者の経営姿勢等を重視して貸し出しの当否や金利の決定を行う体制に移行しています。
上記の点は国や地方公共団体が行う融資制度も同様です。
国や地方公共団体の融資制度では、その時の政策や企業の資金目的に応じて各種の制度を設けています。
また、中小企業新事業活動促進法の承認を受けた企業には金利等について優遇措置もあります。
1.国が行っている融資期間
① 日本政策金融公庫
・預金業務を行わず貸し付けるだけの期間です。
・新規開業融資をはじめ、比較的小規模な資金を扱う国民生活事業、比較的大きな資金を扱う中小企業事業などがあります。
・担保設定の際の登録免許税が免除されます。
・金利は融資期間中は変わりません。(固定金利)
② 商工組合中央金庫
・預金、外国為替、国債の取り扱い、金融債の発行などを行っています。
・借手が商工組合中央金庫に出資している団体、またはその団体の構成員でなければ融資対象になりません。
2.都道府県や市町村があっせんしている融資制度
道、市等地方公共団体では、企業に対する直接貸付は原則認められておらず、銀行の融資をあっせんし、一部金利を補助する制度が多くとられています。
経営基盤が脆弱な企業を救うことからスタートしているため、利率が低く、無担保・無保証人での融資制度もあります。
これら融資制度の特色なども企業経営においては最低限押さえておきたいところです。
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