相続税法上の債務控除
2023年5月29日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
相続税には債務控除という規定があり、相続税の計算上、亡くなった方が残した借入金などの債務はその遺産総額から差し引くこと(債務控除)ができます。
ただし何でも控除できるわけではなく、お墓などの相続税非課税財産の未払金などは債務控除の規定が適用されませんので注意が必要です。
被相続人が生前に購入したお墓の代金などで高額のため分割払いになっており、死亡時に残債が残っているケースなどはよくあります。
相続税法上の非課税財産は下記のようなものがあります。
・墓所
・祭具
・庭の祠
・神棚
・神体
・神具
・仏壇
・位牌
・仏像
・仏具
・古墳
などで日常的に礼拝されているものが該当します。
ただし商品、骨とう品または投資の対象として所有するものは対象外とされます。
※ 債務を遺産総額から差し引くことができる人は、相続や遺贈で財産を取得した時に日本国内に住所があることなどの一定の要件を満たす人で、実際にその債務を負担することになる相続人等です。
墓地購入の残債にはご注意を!
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