経営者の個人保証解除
2023年5月11日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
中小企業の経営者による個人保証には資金調達の円滑化に寄与する面がある一方、経営者による思い切った事業展開や、保証後における経営危機の場合の早期の事業再生を阻害する要因となっている等、様々な課題が存在しています。
日本商工会議所と全国銀行協会が「経営者保証に関するガイドライン」を策定し、上記課題に対する解決策の方向性を取りまとめています。
このガイドラインの主要なポイントは、経営者の個人保証について、
① 法人と個人が明確に分離されている場合などに、経営者の個人保証を求めないこと
② 多額の個人保証を行っても、早期に事業再生や廃業を決断した際に一定の生活費等を残すことや、「華美でない」自宅に住み続けられることなどを検討すること
③ 保証債務の履行時に返済しきれない債務残高は原則として免除することなどを定め、経営者保証の弊害を解消し、経営者による思い切った事業展開や、早期事業再生等を応援しています。
このガイドラインをよく読みこむと、中小企業は次の3つの要件を満たすことでこのガイドラインの適用の可能性があるとされています。
1.法人個人の一体性の解消
・社会通念上適切な範囲を超える法人から経営者への貸付け等による資金の流出防止
・経営者が法人の事業活動に必要な本社、工場、営業車等の資産を所有している場合、法人化すること等
2.財務基盤の強化
・業績が堅調で十分な利益を確保しており内部留保も十分な場合
・業績はやや不安定であるものの、業況の下振れリスクを勘案しても内部留保が潤沢で借入金全額の返済が可能と判断できる場合
・内部留保は潤沢ではないものの、好業績が続いており、今後も借入を順調に返済し得るだけの利益を確保する可能性が高い場合 等
3.財務状況の適時適切な情報開示
・本決算の報告の他試算表、資金繰り表等の定期的な開示等
上記は、経営者保証をはずす交渉を金融機関とするうえで頭に入れておきたいところです。
問合せ
【夢を貧困につぶさせない 子供の未来応援国民運動】
1クリックすると「協賛企業が」慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
「子供は日本の宝!」
日本の未来のために、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。