領収書の宛名は必要か
2023年5月1日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
事業の経費として認められるには証拠が必要であり、それが領収書です。
ですが、必ずしもそれが無かったからといって経費にならないとも限りません。
たとえば別の証拠によって、本当に取引が行われたことを証明できれば経費として認められます。
口座への振込記録やカード明細などがそうでしょう。
そのうえで、証拠としての記録や書類で重要なのは次の項目となります。
① いつ(日付)
② 誰に(名前や住所)
③ 誰が(名前、いわゆる「宛名」)
④ いくら(金額)
宛名に関しては、代金が少額であれば「上様」と記載される領収書もあります。
宛名が無いと経費にならないかというと、そうではありませんが、税務署に対する証拠力、説明力などが若干弱くなってしまいます。
ですので代金が少額の場合に限られると考えておいたほうが良いでしょう。
実はレシートなどには買い物の内容が詳細に記載されていますので、レシートを歓迎する税務職員も少なくありません。
参考までに。
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