役員報酬の変更ルール
2023年5月8日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
役員報酬を変更するときはルールに従う必要があります。
それを無視して変更してしまうと税務署が認めないといったことが起きてしまう可能性があります。
まずはルールをしっかりと把握しておきましょう。
そもそも役員報酬を経費として計上するには3つのパターンがあります。
① 定期同額給与
② 事前確定届出給与
③ 業績連動給与
定期同額給与とは、毎月決まった報酬額を支給する方法となります。
事業年度の途中で金額を変更することはできず、時給額は年度を通じ原則として同額でなければいけません。
事前確定届出給与は、毎月ではなく賞与など、所定の時期に所定の金額を支給する方法となります。
支給の時期や金額についてはあらかじめ税務署へ届出をしていくことが必須です。
届出期限も決まっており、「株主総会決議から1か月以内」、もしくは「年度がスタートしてから4か月以内」のいずれか早いほうが期限となります。
業績連動給与は、文字通り会社の業績に連動して報酬を支払うという方法になります。
ただし、上場企業やそのグループ企業などで採用されることが多く同族会社が多い中小企業では対象となりません。
では、金額を変更するにはどうすればよいでしょうか。
新たな事業年度開始日から3か月以内は改定可能です。
株主総会等で役員報酬の変更を決議してその議事録を残しておくことが必要です。
その他、期中に取締役から代表取締役になるといったような役員の地位の変更や職務内容の大きな変更があれば認めらえます。
業績の悪化時もOKです。(業績悪化改定事由に該当する必要あり)
いずれの改定事由にしても、必ず株主総会議事録等を残し、必要事項を記載しておきましょう。
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