一方的な通告は独禁法抵触のおそれ
2023年7月24日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
10月1日からのインボイス制度の実施に関して公正取引委員会は独占禁止法違反につながるおそれがある複数の事例が確認されたとしています。
そのうえで確認された事例の内容と事例を踏まえた独禁法と下請法上の考え方を明らかにしました。
確認された事例は、免税事業者に対し消費税相当額を取引価格から引き下げると文書で一方的に通告したというケースです。
公正取引委員会は、事例を明らかにすることで違反行為の未然防止を図るとしています。
あらためて独禁法上の考え方は、
「取引上優越した地位にある事業者が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者にインボイス制度の実施後も課税事業者に転換せず、免税事業者を選択する場合に、消費税相当額を取引価格から引き下げるなどと一方的に通告すること独占禁止法法上問題となるおそれがある。」
下請法上の考え方は、
「下請法上の親事業者が、経過措置により一定の範囲で仕入税額控除が認められているにもかかわらず、取引先の免税事業者である下請事業者にインボイス制度の実施後も課税事業者に転換せず、免税事業者を選択する場合に、消費税相当額を取引価格から引き下げるなどと一方的に通告することは下請法上問題となるおそれがある。」
とそれぞれ明らかにしています。
公取委はこれまでも問題となるおそれのある行為をまとめたQ&Aを公表しています。
インボイス制度の実施後の発注事業者と取引先の免税事業者との価格交渉に当たっては、免税事業者も自ら仕入に係る消費税を負担していることや、経過措置が設けられていることを踏まえ、一方的にではなく双方が納得できる価格とすることが求められています。
※ 公表されている公取委が注意を事業者の業態と取引の相手方
注意をした事業者の業態(取引の相手方)
・イラスト制作業者(イラストレーター)
・農産物加工品製造販売業者(農家)
・ハンドメイドショップ運営事業者(ハンドメイド作家)
・人材派遣業者(翻訳者、通訳者)
・電子漫画配信取次サービス事業者(漫画作家)
問合せ
【夢を貧困につぶさせない 子供の未来応援国民運動】
1クリックすると「協賛企業が」慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
「子供は日本の宝!」
日本の未来のために、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。