代表者の個人的な飲食等の費用
2023年7月26日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
中小法人の代表者が支払った飲食等の代金が交際費等に該当するか否かが争われた事案の判決が5月12日に東京地裁でありました。
争われた金額の大部分は交際費等には当たらないとしつつ、一部については業務と具体的に関連性があると認められるなどと判断されています。
判決の中で注目すべきは、
「単に人脈を広げるという抽象的な必要性があるというだけでは、具体的に納税者の業務と関連性があるということはできない」
また、
「他方、納税者と互いに業務を発注する関係にあり、現在も取引関係を継続している相手方を含む飲食等への支出は、その親睦を密にし、取引関係の円滑な進行を図るために必要なものであるといえ、業務と具体的に関連性があると認めて交際費等に当たる」と認定しています。
その認定に当たっては、相手方との間で行われた個別具体的な取引・契約等との厳密な結びつきまでは求められないとの考えも示されました。
税務調査では、社長の交際費の内容が精査されることはよくあります。
過去の争訟事例では、法人のゴルフプレー代に関して、
「法人はゴルフを通じ、同業者や他の事業者等から有益な情報を入手したり従業員対策、資金対策の便を得ることができ、プレー費用は事業に必要な交際費である」
と主張しましたが認められなかったケースもあります。
中小企業の経理処理において、割と明確にプライベート、私的なものでない限り交際費処理しているケースも多々あるかと思います。
税務上の損金である交際費等に該当するものか否か、上記のケースも参考にしましょう。
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