同族会社の経営指導料
2023年7月31日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
同族会社間で経営指導料等の名目で取引が発生しているケースは多々あります。
しかし、安易に利益の付け替えと思われるような取引には最新の注意が必要となります。
特に中小企業の場合、関連法人間の利益移転は手法が定型化していますので税務調査でも特にチェックされる点となります。
契約書などがあったとしても、「実態がそこにあるのか」、という事実認定に着地しますので、実態に関しての証拠を保全しておくことが何よりも重要です。
従来は中小、零細事業者において、子会社から親会社等への利益移転は配当や家賃くらいしか認められづらいものでした。
それ以外は、寄附金、受増益として認定される可能性が高くなります。
ところが平成22年のグループ法人税制の導入によりそれほど神経質になる必要はなくなりましたが。
寄附等認定されても課税所得は変わらないためです。
現状、この点に関しての論点は最近減っているような気がしています。
ですが、グループ法人税制適用外の法人間では、要注意項目であるに変わりません。
不動産管理会社における不動産管理手数料も似たような話になることが多々ありますが、いずれにせよ前提として実態があり、実態を疎明できるよう証拠化は必須です。
・契約書
・価格設定に参照した他社のコンサルタント見積書
・議事録等のエビデンス
・経営指導に係る成果物
・工程表、報告書 等
これらを収集し、整理し、しっかりと提示できるようにしておきましょう。
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