家族信託の課税関係
2023年7月12日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
近年家族信託が注目されています。
当社でもときよりご相談をいただきます。
認知症になった場合に備えたり、財産の残し方に柔軟に対応できたりと遺言よりも優れたメリットもあります。
信託とは、自分が持っている財産を他の人に管理を託し、託された人がその財産を使って利益をあげ、その利益を受けさせたいと思う人に受けさせる、という仕組みです。
そして信託のうち財産の管理を家族に託す形を一般的に「家族信託」といいます。
家族信託の登場人物は、財産を他の人に託す人(委託者)と、財産の管理を託される人(受託者)、その財産の利益を享受する人(受益者)の3者となります。
通常、信託契約を結び信託を設定いたします。
家族信託における課税関係は状況に応じ、贈与税、相続税、所得税、住民税、登録免許税、固定資産税がかかります。
家族信託は、認知症対策や財産の継がせ方については自由な設計ができ便利な要素もありますが、節税対策といった点はほとんど効果は見込めません。
信託設定時の名義変更に関する不動産取得税、登録免許税などが売買契約よりも安いというのは言えますが、そのために実行するというものではありません。
管理を託すという面では、贈与と比較して贈与税がかかりませんので税金の心配をせずに行うことができますが、信託の設定方法等、導入の際には課税関係をよく検討して行わないと思わぬリスクが発生する恐れがあります。
ご注意を。
問合せ
【夢を貧困につぶさせない 子供の未来応援国民運動】
1クリックすると「協賛企業が」慈善団体に寄付してくれます(1クリック=1円)。
「子供は日本の宝!」
日本の未来のために、1日1回クリックしませんか。
私も毎日、ワンクリックしています。