新設された助成金と手当について~年収の壁 続編~
2023年10月12日
前回「年収の壁」についてのお話で、130万円を超えても、一時的な増収であれば、連続して2年までは扶養にとどまれるという内容の記事でしたが、今回は逆に社会保険に新たに加入した場合に支給される助成金などをご紹介していきます。
【目次】
・キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」とは?
・社会保険適用時処遇改善コースのポイント
・社会保険適用促進手当とは
・社会保険適用促進手当のポイント
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・キャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」とは?
106万の壁を撤廃するため創設されたキャリアアップ助成金「社会保険適用時処遇改善コース」
こちらは、短時間労働者の賃上げや所定労働時間延長により収入を増加させ、その結果、新たに社会保険の加入義務が生じた場合に、労働者1人あたり最大で50万円を事業主に支給する制度です。
・社会保険適用時処遇改善コースのポイント
主なポイントは以下の通りです。
- 一事業所当たりの申請人数の上限を撤廃
- 2025年度末までに労働者に被用者保険の適用を行った事業所が対象
- 支給申請に当たり、提出書類の簡素化など事務負担を軽減
となっております。
・社会保険適用促進手当とは
社会保険適用促進手当とは、短時間労働者への被用者保険の適用を促進するため、非適用の労働者が新たに適用となった場合に、事業主がこの労働者の保険料負担を軽減するために支給することができる手当のことです。
・社会保険適用促進手当のポイント
主なポイントは以下の通りです。
- 標準報酬月額が4万円以下の者が対象
- 報酬から除外する手当の上限額は被用者保険適用に伴い新たに発生した本人負担分の保険料 相当額
- 期間の上限は最大で2年間
となっております。
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社会保険適用促進手当などにより標準報酬月額・標準賞与額15%以上分を追加支給した場合、キャリアアップ助成金の対象となりうるので、併せて覚えておきましょう。
ただし、この経過措置は特定適用事業所及び任意適用事業所のみ対象となる措置なので、注意が必要です。
いかがでしたでしょうか。
「年収の壁」を気にせず新たに社会保険に加入した時の救済措置としての制度をご紹介しましたが、こういった制度への対応や申請は容易ではありません。
ぜひこの機会に社会保険労務士法人Aimパートナーズへお問い合わせください。