ご存じですか?~被保険者所属選択・二以上事業所勤務届~
2024年4月18日
兼業や副業等により二か所以上の事業所で勤務される方もいるかもしれません。
同時に二か所以上の事業所で勤務する方で、それぞれの事業所ごとに健康保険および厚生年金保険(以下「社会保険」という。)の加入している方要件を満たしている方は日本年金機構への届出が必要なのをご存じでしょうか。
今回は、「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」に関してお話していきます。
【目次】
・被保険者所属選択・二以上事業所勤務届とは?
・保険証はどうなる?
・標準報酬月額と保険料
・届出は誰がする?
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・被保険者所属選択・二以上事業所勤務届とは?
二以上事業所勤務とは、一人の労働者が複数の事業所で働くことを指し、その際にそれぞれの事業所ごとに社会保険の加入要件を満たしていた場合、このような二以上事業所勤務者に対して、社会保険料の按分や納付などが適切に行われるようにする手続きが二以上事業所勤務届です。
・保険証はどうなる?
それぞれの事業所での健康保険証が発行されるわけではなく、主たる事業所での健康保険証のみとなります。
二以上事業所勤務届の中に、選択事業所・非選択事業所を記入する欄があり、主たる事業所を選択事業所として記載し届出ます。
健康保険証の番号が「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出することにより新しい番号になります。従来使用していた健康保健証は返却しなければなりませんのでご注意ください。
・標準報酬月額と保険料
「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」に記載された各事業所の報酬額を合算して
標準報酬月額が決定されます。
その合算して決定された標準報酬月額を、各事業所の報酬額に応じて按分し、各事業所から納入する保険料が決定されます。
「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」を提出すると、「二以上事業所勤務被保険者標準報酬決定通知書」がすべての事業所に送付されます。
「二以上事業所勤務被保険者標準報酬決定通知書」には保険料が記載されていますので、その保険料に基づいて給与より控除するようにしましょう。
・届出は誰がする?
「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」は被保険者本人から選択事業所管轄の年金事務所に提出する必要があります。
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いかがでしたでしょうか。
「被保険者所属選択・二以上事業所勤務届」は頻繁にある手続きではありませんが、令和6年10月より、短時間労働者に対する社会保険の適用拡大があり、複数の事業所で社会保険に加入する方も増えてくるかもしれません。
社会保険労務士法人Aimパートナーズでは顧問先でのそういったお手続きにも対応しています。
是非この機会にお問い合わせください。