令和6年10月から社会保険の短時間労働者の加入要件が拡大されます!
2024年7月11日
令和4年10月から段階的に行われていた健康保険・厚生年金保険(以下、社会保険)の適用拡大。
被保険者数が101人以上の企業等で働く短時間労働者が対象となっていましたが、令和6年10月からはさらに、51人以上の企業等で働く短時間労働者も対象となります。
今回は社会保険の適用拡大についてお話していきます。
【目次】
・対象となる従業員数のカウント方法は?
・短時間労働者の加入要件は?
・賃金の月額8.8万円の対象となる手当は?
・「学生でないこと」の「学生」とは?
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・対象となる従業員数のカウント方法は?
社会保険適用拡大の対象となる従業員数のカウント方法は以下の通りです。
「フルタイムの従業員数」+「週労働時間がフルタイムの3/4以上の従業員数」の合計が51人以上の場合、適用拡大の対象となります。
変動している場合は以下の通りです。
月ごとに被保険者数をカウントし、直近12ヶ月のうち6ヶ月で基準を上回った場合、対象となります。
・短時間労働者の加入要件は?
上記により令和6年10月以降に特定適用事業所となった場合、そこで働いている短時間労働者の方で以下に該当する方は社会保険の加入対象者となります。
- 週の所定労働時間が20時間以上であること
- 賃金の月額が8.8万円以上であること
- 学生でないこと
- 雇用期間の見込みが2か月を超えること
※雇用見込みが2か月以内であっても適用される場合はこちら
・賃金の月額8.8万円の対象となる手当は?
賃金の月額8.8万円の算定対象は、基本給及び諸手当で判断します。ただし以下の賃金は算入されないので注意しましょう。
- 臨時に支払われる賃金(結婚手当等)
- 1月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与等)
- 時間外労働、休日労働及び深夜労働に対して支払われる賃金(割増賃金等)
- 最低賃金において算入しないことを定める賃金(精皆勤手当、通勤手当及び家族手当)
上記から社会保険の加入対象者となった場合に、対象者の取得時に届出る報酬月額には加入要件の判定の際に参入しなかった諸手当等も加味するので注意しましょう。
・「学生でないこと」の「学生」とは?
「学生」とは高校、大学、短期大学や専門学校の生徒のことを指し、休学中や定時制及び通信制の生徒は社会保険の対象となるので注意しましょう。
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いかがでしたでしょうか。
制度と要件について詳しく解説していきましたが、今後対象となる会社様につきましてはお手続きが増え、バックオフィス業務に費やす時間が多くなることが予想されます。ぜひこの機会に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。