定額減税のその後と未対応時の罰則について
2024年7月18日
令和6年6月よりスタートした定額減税ですが、実施・対応されている企業がほとんどだと思います。
しかし、定額減税に対応せず年末調整での対応をと考えた方もいらっしゃるのではないでしょうか。
今回は定額減税未実施時の罰則についてや、減税しきれないと見込まれる方はどうするのかといったことをお話していきたいと思います。
【目次】
・定額減税未実施だとどうなる?
・労働基準法24条(賃金の支払)と罰則とは?
・給与明細への記載は義務!
・減税しきれないと見込まれる方はどうする?
・その他の労働基準法24条(賃金の支払)違反例
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・定額減税未実施だとどうなる?
定額減税が始まる以前、国会では、定額減税を反映しない場合には罰則があるのかという質問がありました。これに対し国税庁は、税法上の罰則は設けられていないとしましたが、厚生労働省は「労働基準法24条(賃金の支払)」違反となる可能性があるとの見解を示しました。
・労働基準法24条(賃金の支払)と罰則とは?
労働基準法24条では賃金の支払いについての記載があり、賃金支払い5原則ともいわれています。
- 通貨払いの原則
- 直接払いの原則
- 全額払いの原則
- 毎月払いの原則
- 一定期日払いの原則
労働基準法24条の違反が発覚した場合、労働基準監督署により是正指導等が行われますが、悪質な場合、30万円以下の罰金刑を科せられることもあります。
・給与明細への記載は義務!
上記の定額減税への対応はもちろんのこと、政府は、所得税の減税額を給与明細等に明記するよう義務付けました。明記の義務はあるものの、「未記載、即罰金はない」との回答がありました。
・減税しきれないと見込まれる方はどうする?
定額減税の減税額は扶養の有無により人それぞれとなりますが、人によっては期間内に減税しきれない方も当然出てきます。
減税しきれないと見込まれる方を対象に市区町村から「調整給付金」の確認書が届きます。
調整給付金とは、減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定した給付金のことで、確認書をもとに手続きを経て給付されるものとなります。
詳しくはこちら
・その他の労働基準法24条(賃金の支払)違反例
上記定額減税時の未実施以外ではどういった時に労働基準法24条違反となるのかいくつか例を挙げていきます。
・固定残業代を超えた部分の残業代を支払っていない場合
・給与を支払う際の振込手数料を給与から差し引いている場合
・寮費を賃金から控除する旨の誓約書への署名が入居条件となっている場合
以上のような場合は労働基準法24条違反なる可能性があるので注意しましょう。
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いかがでしたでしょうか。
定額減税とそれに関係する労働基準法や罰則についてお話していきました。賃金支払い5原則について
違反しているかわからないなど気になることがありましたら是非この機会に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。