社員旅行の積立金を給与から控除できる?!詳しく解説!
2024年7月5日
会社の福利厚生として会社負担で社員旅行をする会社もありますが、中小企業ではなかなか難しいこともあるでしょう。
そんな中、社員旅行をするために積立をと考える会社も少なからずあるのではないでしょうか。
今回は社員旅行の資金を積立するために従業員の給与から控除することは可能なのか、詳しくお話していきます。
【目次】
・賃金支払いの5原則とは?
・給与から控除できるものとは?
・給与から積立金を控除することはできる?
・「賃金控除に関する協定書」作成時の注意点
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・賃金支払いの5原則とは?
労働基準法では「賃金支払いの5原則」が定められています。
- 通貨払いの原則
- 直接払いの原則
- 全額払いの原則
- 毎月払いの原則
- 一定期日払いの原則
このうち、全額払いの原則として、賃金はその全額を支払わなければならないとされています。
しかし、所得税や住民税、社会保険料等が控除されているのはなぜでしょうか。
・給与から控除できるものとは?
上記にあるように、全額払いの原則で賃金はその全額を支払わなければならないとされていますが例外としていくつか控除できるものがあります。(労働基準法第24条第1項但書)
- 法令で定めがあるもの
- 労使協定書に記載されているもの
・給与から積立金を控除することはできる?
前述の通り、給与から積立金を控除することは、結論から言うと可能です。
しかし「賃金控除に関する協定書」が必要となります。
また、労使協定を結べばなんでも控除できるわけではなく、控除額についても限度額があります。
・「賃金控除に関する協定書」作成時の注意点
「賃金控除に関する協定書」の作成に際し、様式の指定はありません。
しかし以下のポイントは記載するようにしましょう。
- 控除する項目
- 協定書の有効期間
記載例はこちら
有効期間を自動更新にしている場合は控除項目に変更がないか気を付けましょう。また、更新漏れが無いようにしましょう。
そのほか、労使協定の届出は不要ですが周知は必ず行うようにしましょう。
労使協定を結んだ場合でも、就業規則や給与規程にその旨を規定する必要があるので注意しましょう。
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いかがでしたでしょうか。
社員旅行に限らず互助会費等控除するには協定書が必要となりますので注意しましょう。
協定書の作成や相談、労務関係でお困りごとがありましたら是非この機会に社会保険労務士法人Aimパートナーズまでご連絡ください。