妻への外注費を否認
2024年9月24日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
所得税法56条は、生計を一にする配偶者又は親族への給与(所定の手続きを踏まないもの)や外注費等の必要経費計上を認めていません。
外注費の支払先である配偶者が、独立した事業者であって、第三者との取引を行っている場合は、適正な対価を支払う取引であれば経費に算入してしまいそうになることもあると思います。
税理士であれば「弁護士夫婦事件」(平成16年11月2日最高裁判決)や「弁護士・税理士夫婦事件」(最高裁平成17年7月5日第三小法廷判決)などが有名です。
時の経過によって、諸事情が変化しその法規定の合理性が疑問とされることはあり得ることだと思います。
本来的にはこのような事態には法規を改廃し、新法を制定するなど国会の立法作用によるのでしょう。
しかしながら、法の解釈、適用をめぐっては適用を否定できず、要件を満たす限りはその適用を逃れることは出来ないことになります。
憲法違反は別ですが、より合理的で公平な制度に近づけていくことが求められています。
話を最初の部分に戻しますと、経費として計上できないだけで対価を支払うこと自体は禁じられているわけではありません。
一旦帳簿に記載し、期末にまとめて必要経費から除外する処理も可能です。
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