Aimパートナーズ総合会計事務所です。
最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はそれ以上の賃金を支払わないとならない制度です。
したがって最低賃金より低い賃金を支払うと、限定された例外ケースを除き、最低賃金との差額を支払わないとなりません。
また、50万円以下の罰金といった罰則も定められています。
北海道は昨年の10月1日以降、地域別最低賃金額は1,010円となっております。
なお、厚生労働省において、事業場内最低賃金を30円以上引き上げ、生産性向上に資する設備投資等を行った事業所へ、その投資額の費用の一部を助成する制度も設けています。
【業務改善助成金】
① 事業場内最低賃金の引上げ計画
② 設備投資等の計画
機械設備導入、コンサルティング、人材育成、教育訓練など
③ 業務改善助成金の支給
計画の承認と事業の実施後支給、最大600万円
活用を検討してみてはいかがでしょうか。
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