相続税法上の債務控除 Aimパートナーズ総合会計事務所です。 相続税には債務控除という規定があり、相続税の計算上、亡くなった方が残した借入金などの債務はその遺産総額から差し引くこと(債務控除)ができます。 ただし何でも控除できるわけではなく、お墓などの相続税非課税財産の未払金などは債務控除の規定が適用されませんので注意が 2023年5月29日