〇〇〇〇調書 Aimパートナーズ総合会計事務所です。 確定申告において、提出基準を満たす場合、下記の各調書を提出しなければなりません。 ①国外財産調書 その年の12月31日において、その価値の合計が5,000万円を超える国外財産を有する場合は、その財産の種類、数量及び価額その他必要な事項を記載した国外財産調書をその翌年の6月30日までに税務署へ提 2024年3月5日