資産承継と生命保険
2025年8月27日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
資産承継対策としての生命保険を活用する場合の代表的な加入方法として、被相続人が契約者かつ被保険者である保険契約に加入し、相続の発生により、相続人が死亡保険金を受け取ることがあります。
つまり、納税資金を創出することを狙ったものであり、ある程度確実に確保することができます。
相続財産のうち、すぐには換金できない資産(不動産、自社株式等)が多く、相続人が納税資金を手当てすることが難しい場合もあります。
そういった場合に、保険金の受取人を指定することで、保険金は受取人固有の財産となり、受取人である相続人が保険会社に保険金の支払請求をすれば、他の相続人の同意を得る必要なく保険金を受け取ることができます。
保険料の支払いはいわば納税資金の前払いと考えることもできますが、契約形態によっては受け取る保険金が支払った保険料を上回ることもあります。
また、非課税枠の活用により相続税の負担を軽減する効果もあるので検討してみてはいかがでしょうか。
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