育児休業中の社会保険料の免除についておさらい~現在と今後について~
2023年7月28日
そもそも「育児休業期間中の社会保険料の免除」とは、育児休業を取得した従業員の健康保険や厚生年金等の保険料の納付を免除する制度で、従業員だけでなく企業も免除される【労使双方にメリットのある制度】と言われています。今回はそんな制度について学んでいきます。
【目次】
・改定前の社会保険料免除について
・改定後の社会保険料免除について
・ボーナスの保険料について
・今後はどうなる?
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・改定前の社会保険料免除について
2022年10月に育児・介護休業法の改定があり、それ以前は原則として「育児休業等を開始した日の属する月からその育児休業等が終了する日の翌日が属する月の前月まで」と定められていました。非常に分かりにくい表現ではありますが、簡単に説明すると「月の末日に育児休業を取得するとその月の保険料が免除になる」のが従来のルールでした。
・改定後の社会保険料免除について
2022年10月からは、月末に育児休業を取得していなくても、同じ月内の休業日数が14日以上であれば、その月の“給料の保険料”を免除することとされた。この法改正により、月末にかからない「7月18日から同月31日までの14日間の休業」を取得した後者のケースでも、社会保険料の免除対象になるように変わりました。
・ボーナスの保険料について
今回の改定で追加されたルールがもう一つあります。それは「ボーナスの保険料は育児休業の期間が1ヵ月を超える場合のみを免除対象とする」というものです。
以前は上記のようにボーナス支払い月の末日に育休を取得していると保険料が免除となっていましたが、2022年10月以降は免除とならないので注意が必要です。
・今後はどうなる?
2023年3月岸田首相は、男性の育休取得率アップをはじめ「産後パパ育休」制度での給付率アップや、通常の育休の給付率アップで保険料免除と併せて実質10割の保障を目指す政策を打ち出しましたが、給付金引き上げの実施時期については明らかにされていません。
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いかがでしたでしょうか。
今回は育児休業中の社会保険料免除について学んでいきましたが、こちらの制度もまだまだこれから改定されてルールも変わっていくことでしょう。
そういった法改正等にアンテナを張り、対応していくことは容易ではありません。
ぜひこの機会に社会保険労務士法人Aimパートナーズへお問い合わせください。