家事関連費(個人事業主)の按分基準
2024年10月24日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
個人事業主の方だと自宅を事務所に使用している場合の「家賃」など家事関連費の按分基準を確認する必要があります。
家事関連費は、業務の遂行上必要であり、その必要な部分の金額が明確に区分されている部分に限り、必要経費として算入することができます。
例えばリビングに生活用品があふれ、業務の遂行上必要な部分を明確に区分することができない場合は、その部分は必要経費に算入できません。
経費に算入できる場合も、事務所部分の面積を明確にし、面積按分などで金額を明確に区分する必要があります。
その他の家事関連費についても、按分の算定根拠が具体的に示されない場合などは必要経費に算入でませんので、合理的な方法で按分基準と按分割合を決定することが重要となります。
《按分基準の例》
時間・・・事業の使用時間により按分
数・・・使用した割合、車であれば走行距離等実際に事業に使用した数により按分
日数・・・1か月や1週間のうち、実際に事業に使った日数により按分
面積・・・事業に使っている面積により按分
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