不正の是正指導義務
2024年10月9日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
我々会計人には行動基準書により下記の義務が課せられています。
【不正の是正指導義務】
3-2-4①《不正行為の是正指導》
会員は、巡回監査において、関与先による取引事実または会計記録の隠ぺい、仮装、その他不正行為を発見した場合は、関与先に、これらの行為を止め真正の事実に基づいた会計処理をするよう指導しなければならない。
3-2-4②《代表者への報告義務》
会員は、関与先における不正行為について、関与先の代表者が認知していない可能性があると判断した場合は、その事実を代表者に報告しなければならない。
3-2-4③《会員自身による指導義務》
巡回監査担当者が不正行為の事実を発見した場合は、必ず会員に報告させ、軽微なものを除き関与先に対する指導は会員自らが行わなければらない。
上記のように不正を発見した場合、我々会計人は公正不偏な態度を取らなければなりません。
「独立性堅持の義務」ともいいますが、これができるか否かが職業会計人としてのレベルともいえるかと思います。
我々の巡回監査は不正発見のための監査ではありませんが、お客様に満足いただくには高品質な巡回監査を実践するしか方法は無いと考えています。
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