交際費の留意ポイント
2024年10月18日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
交際費はその支出額が一定額を超える場合、法人の所得計算上損金不参入となります。
したがってその支出が交際費等に該当するか否かの判定は非常に重要な問題となります。
法律上、交際費等の要件は、①「事業に関係のある者」に対し、②「接待、供応、慰安、贈答」等を行うために、③「支出する費用」です。
例えば飲食店の領収書のみの場合、上記②と③は証明できますが、くわえて①を明らかにして交際費として処理する必要があります。
しかし交際費には領収書の受領出来ない慶弔費等もあります。
この場合は、案内状や日報等が支払の事実を証明することになります。
監査のうえではその他、下記の点にも留意が必要となります。
・他の経費科目に交際費が混入差されていないか。分散させるために。
・中元、お歳暮に事業に関係のない者がいないか。
・商品券、ギフト券の渡し先の記録の確認。
・慶弔の事実を判断できる挨拶状他客観的資料の有無。
・役員個人の支出、業務用と家庭用の支出の区分が明確にされているか。
などなど。
参考までに。
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