会計帳簿への記帳要件
2024年10月8日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
会社法第432条(会計帳簿の作成及び保存)において、
「株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」
と定められています。
つまり会計帳簿への記帳要件が、「適時に」、「正確な」と定められています。
「適時性」とは、具体的には現金取引はその日のうちにその現金残高を、売掛買掛等の信用取引は取引発生日の翌月末までにその残高を掌握することです。
適時に記帳がなされないと、会計帳簿からの脱漏、あるいは人為的改ざんによる不正の起こる可能性が高まるため、これを排除する必要があります。
「正確性」とは、会計帳簿に記載すべき事項が漏れなく記載され、かつ、その内容が事実に相違ないことをいい、具体的には、
① 取引事実にかかる記録が適切な証拠資料等に基づき行われていること
② 取引事実につき記録された価額・計算が正確であること
と解されます。
ですので、適時正確に作成された会計帳簿に基づいて作成される計算書類等は信頼性が高く、結果としてその企業の信頼性を高める効果が期待できるのです。
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