帳簿は誰が作成するのか
2024年10月10日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
商法第19条第2項で、「商人は、その営業のために使用する財産について、(中略)適時に、正確な会計帳簿(会計帳簿及び貸借対照表)を作成しなければならない」と定められています。
また、会社法第432条では、「株式会社は、(中略)適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない」と定められています。すなわち、商人(会社を含む)である以上は、会計帳簿を必ず作成しなければなりません。
ところが上記に関して、経営者の多くは、適正な会計帳簿を自ら作成することの重要性をよく認識していないというのが現状です。
この原因の一つには、上記の会社法の条項違反に対する罰則規定が、単に過料のみであって、刑事罰が課されていないことが挙げられ、これはわが国の法制上の重大な欠陥であるといえると思います。
そして我々職業会計人も、会計帳簿の自力作成の必要性、重要性を指導することが多いに不足していたのではないでしょうか。
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