帳簿書類の保存期間
2024年10月1日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
法人は帳簿を備付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類をその事業年度の確定申告の提出期限から原則7年間保存しなければなりません。
ただし欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間は10年間であり、また会社法では10年間となっております。
わりとお客様からもお問合せいただく事項ですので、再度確認しておきましょう。
※ 「帳簿」には、例えば総勘定元帳、仕訳帳、現金出納帳、売掛金元帳、買掛金元帳、固定資産台帳、売上帳、仕入帳などがあります。
※ 「書類」には、例えば棚卸帳、貸借対照表、損益計算書、注文書、契約書、領収書などがあります。
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