消費税法上の帳簿保存
2024年10月2日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
消費税法30条では仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容が具体的に定められています。
「帳簿及び請求書等」を保存しなければならず、帳簿の記載が不適正であれば、たとえ請求書等を保存していても、仕入税額控除を受けることができません。
前回に引き続き、消費税法からも「適時に」、「正確な」記帳が要求されています。
参考までに「保存」については、最高裁平成17年3月10日判決があります。
「課税庁の職員から上告人に対する税務調査において適法に帳簿等の提示を求められ、これに応じ難いとする理由も格別なかったにもかかわらず、帳簿等の提示を拒み続けたということができる。そうすると、上告人が、上記調査が行われた時点で帳簿等を保管していたとしても、消費税法62条に基づく税務職員による帳簿等の検査に当たって適時にこれを提示することが可能なように態勢を整えて帳簿等を保存していたということはできず、本件は同法30条7項にいう帳簿等を保存しない場合に当たり、上告人に同項但し書きに該当する事情も認められないから、課税庁が上告人に対して同条1項に規定する仕入税額控除の適用がないとした。」
つまり「保存」していても、税務調査に際し「提示」しなかった場合には、仕入税額控除を認めないとの判決となります。
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