現物給与等
2024年10月17日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
課税対象となる現物給与等について、給与の額に加算をして年末調整等しなければなりません。
よくありがちなのが、食事に関する会社の負担があるか、の他、従業員に対する社宅や金銭の貸付もチェックが必要です。
食事については月額3,500円以内かつ、総額の50%以下であるか。
社宅に対しては、家賃の契約が法人名義となっているか。
併せて業務上必要な場合を除き、本人が50%以上を負担しているか確かめます。
利息の徴収も適正な借入率で計算しているか確認が必要です。
他にも、従業員に対するお年玉、賞金、紹介料等の臨時的な金銭は給料計算に加算されているでしょうか。
慶弔金も社内規定に従って支出されているでしょうか。
その他給与に該当するもので給与に含めなかったものはないかチェックが必要です。
経済的利益の有無、通勤費も限度超過額がないか、他科目において処理されているものも監査において確認することが必要となります。
多年にわたり漏れてしまい税務調査で指摘を受けないよう気をつけましょう。
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