相続の放棄
2024年10月16日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
相続の放棄があった場合についての留意点を若干ご紹介いたします。
まず、相続人は自己のために相続の開始があったことを知った日から3か月以内に、相続について、単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければなりません。(民法915)
相続の放棄をしようとする者は、その旨を家庭裁判所に申述する必要があります。(民法938)
相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます。(民法939)
相続人は家庭裁判所から「相続放棄申述受理証明書」を受けて、遺産分割協議書とともにその写しを添付する必要があります。
相続税法上、相続の放棄は基礎控除や税額計算に影響はなく、相続の放棄はなかったものとして相続人の人数や税額の計算を行います。(相法15,16)
また、生命保険の非課税枠の計算における人数は相続の放棄があった後も変わりませんが、相続の放棄をした者が生命保険を受け取った場合、その者は相続人ではないことから非課税枠の恩恵は受けられないことになります。
ご参考までに。
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