競業及び利益相反取引
2024年10月21日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。
会社の取締役は、会社と競業及び利益相反取引を行う場合には、株主総会において取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければいけないこととなっております。(会社法356)
下記のような場合が該当します。
・取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき
・取締役が自己又は第三者のために株式会社と取引をしようとするとき
・株式会社が取締役の債務を保証することその他取締役以外の者との間において株式会社と当該取締役との利益が相反する取引をしようとするとき
上記、中小企業においても気をつけるべきシーンがたくさんあります。
会社を何社も経営していたり、複数社の取締役に就任しているようなケースは特に注意が必要です。
例えば具体的には、
・不要になった社用車を役員が買い取って使用する
・不動産の賃貸借
・金銭の貸借
・会社商品の贈与や譲渡 他
ちまたでよくみられるようなケースです。
上記の際には、しっかりと株主総会または取締役会の承認を受け、議事録を作成するとともに保管しておくようにしましょう。
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