暗号資産の期末評価
2025年8月19日


Aimパートナーズ総合会計事務所です。
平成29年4月に施行された「資金決済に関する法律」の改正により、仮想通貨の法的な定義が明確化されました。
そして平成31年度税制改正により、法人税法においても活発な市場が存在する仮想通貨について時価法を適用することとなりました。
その後、資金決済法の法改正により法令上、「仮想通貨」は「暗号資産」へと呼称変更されています。
最近では法人で期末に暗号資産を保有している場合などがあります。
期末保有の暗号資産は一部例外を除き、時価評価をしなければいけません。
時価と帳簿価額との差額は評価益または評価損として計上し、翌事業年度で洗替処理をすることになります。
暗号資産の会計処理や税務は、留意すべき点が多々ありますので、しっかりと確認して間違いのないようにしましょう。
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