消費税法上の帳簿保存
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 消費税法30条では仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容が具体的に定められています。 「帳簿及び請求書等」を保存しなければならず、帳簿の記載が不適正であれば、たとえ請求書等を保存していても、仕入税額控除を受けることができません。 前回に引き続き、消費税法からも「適時に」、「正確な」記帳が要求されています。
2024年10月2日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 消費税法30条では仕入税額控除のために保存する帳簿の記載内容が具体的に定められています。 「帳簿及び請求書等」を保存しなければならず、帳簿の記載が不適正であれば、たとえ請求書等を保存していても、仕入税額控除を受けることができません。 前回に引き続き、消費税法からも「適時に」、「正確な」記帳が要求されています。
2024年10月2日
Aimパートナーズ総合会計事務所です。 法人は帳簿を備付けてその取引を記録するとともに、その帳簿と取引等に関して作成又は受領した書類をその事業年度の確定申告の提出期限から原則7年間保存しなければなりません。 ただし欠損金の生ずる事業年度においては、帳簿書類の保存期間は10年間であり、また会社法では10年間となっております。 わりとお客様からもお問合
2024年10月1日