最低賃金より低い賃金を支払う Aimパートナーズ総合会計事務所です。 最低賃金とは、最低賃金法に基づき国が賃金の最低限度を定め、使用者はそれ以上の賃金を支払わないとならない制度です。 したがって最低賃金より低い賃金を支払うと、限定された例外ケースを除き、最低賃金との差額を支払わないとなりません。 また、50万円以下の罰金といった罰則も定められています。 北海道は昨年の10 2025年2月4日