会計帳簿への記帳要件 Aimパートナーズ総合会計事務所です。 会社法第432条(会計帳簿の作成及び保存)において、 「株式会社は、法務省令で定めるところにより、適時に、正確な会計帳簿を作成しなければならない。」 と定められています。 つまり会計帳簿への記帳要件が、「適時に」、「正確な」と定められています。 「適時性」とは、具体的には現金取引はその日のうちにそ 2024年10月8日