競業及び利益相反取引 Aimパートナーズ総合会計事務所です。 会社の取締役は、会社と競業及び利益相反取引を行う場合には、株主総会において取引について重要な事実を開示し、その承認を受けなければいけないこととなっております。(会社法356) 下記のような場合が該当します。 ・取締役が自己又は第三者のために株式会社の事業の部類に属する取引をしようとするとき ・取締役が自 2024年10月21日