従業員の勤怠時間をキリをよくするために日ごとに15分単位で集計しています。リスクはありますか?
労働時間に関しては1分単位で集計するのが原則となっております。
15分でまるめてしまった場合、労働していても労働時間は削られてしますので労働基準法第24条に抵触致します。
※賃金未払い 一方月の割増時間の集計に関しては事務の簡便さを図るため30分単位の切り捨て切り上げは認められています。
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労働時間に関しては1分単位で集計するのが原則となっております。
15分でまるめてしまった場合、労働していても労働時間は削られてしますので労働基準法第24条に抵触致します。
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