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よくある質問 FAQ

質問

従業員の勤怠時間をキリをよくするために日ごとに15分単位で集計しています。リスクはありますか?

回答

労働時間に関しては1分単位で集計するのが原則となっております。

15分でまるめてしまった場合、労働していても労働時間は削られてしますので労働基準法第24条に抵触致します。

※賃金未払い 一方月の割増時間の集計に関しては事務の簡便さを図るため30分単位の切り捨て切り上げは認められています。

労務に関するよくある質問