育児休業明けの従業員から育児休業時改定の依頼がありました。どのようにすればよいでしょうか?
以下の要件を満たす必要があります。
①これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額※との間に1等級以上の差が生じること。
②育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月のうち、少なくとも1カ月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。
上記要件に該当した場合は「育児休業等終了時報酬月額変更届」を日本年金機構へ提出します。
育児休業明けの従業員から育児休業時改定の依頼がありました。どのようにすればよいでしょうか?
以下の要件を満たす必要があります。
①これまでの標準報酬月額と改定後の標準報酬月額※との間に1等級以上の差が生じること。
②育児休業終了日の翌日が属する月以後3カ月のうち、少なくとも1カ月における支払基礎日数が17日(特定適用事業所に勤務する短時間労働者は11日)以上であること。
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