賃金の引き下げは難しいと聞きましたが方法はあれば教えてください。
①労働者との個別合意 きちんとした説明の上、自由な意思に基づく合意であれば引き下げできます。
②役職手当の引き下げ 人事考課等により部長から課長に下がった場合には就業規程の手当額に変更できます。
③賃金テーブルと適正な評価 適正な人事考課に基づく結果、職位が下がる場合は引き下げ可能です。
賃金の引き下げは難しいと聞きましたが方法はあれば教えてください。
①労働者との個別合意 きちんとした説明の上、自由な意思に基づく合意であれば引き下げできます。
②役職手当の引き下げ 人事考課等により部長から課長に下がった場合には就業規程の手当額に変更できます。
③賃金テーブルと適正な評価 適正な人事考課に基づく結果、職位が下がる場合は引き下げ可能です。
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