私は会社を経営しているのですが、この度別会社を立ち上げてその会社の代表取締役も担うこととなりました。この場合社会保険はどうなるのでしょうか。
代表取締役は報酬を得ている限り社会保険に強制加入となります。
そのため新しい会社でも加入手続きを行うこととなり、主たる事業所の選択を行うこととなります。
また、保険料は各々の会社の役員報酬が合算されて按分されるため個別に計算を行う必要があります。
代表取締役は報酬を得ている限り社会保険に強制加入となります。
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