社会保険料の負担が厳しく役員報酬を見直したのですが、会社に請求が来る保険料は前と変わりませんでした。何故でしょう?
定期的な保険料の決定(算定基礎)以外の社会保険料の変更手続きは随時改定と呼ばれます。
例えば10月から役員報酬を100万円から80万円に引き下げた場合、10月の保険料から変更となるのではなく1月分の保険料から変更となります。
※10月、11月、12月の3月経過を待つ必要があります。
定期的な保険料の決定(算定基礎)以外の社会保険料の変更手続きは随時改定と呼ばれます。
例えば10月から役員報酬を100万円から80万円に引き下げた場合、10月の保険料から変更となるのではなく1月分の保険料から変更となります。
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