従業員のタイムカードの打刻漏れが酷いので、打刻が漏れた日は欠勤扱いにしようと考えています。法的には問題ありますか?
問題あります。
打刻漏れがあったとしても、実際に就業しているのであれば賃金支払い義務があり、欠勤扱いとした場合は労働基準法第24条に抵触します。
ただし、打刻漏れそのものを業務命令違反として、懲戒処分を行うことは可能です。
1回の打刻漏れをもって、懲戒処分とするには懲戒権の濫用となり得ますが、何度も改善を促し、それでも改善がなされない場合は懲戒処分可能です。
場合によっては減給の制裁を行うこともあるでしょう。