雇用期間が残存している有期契約社員に対して、契約期間内に会社が一方的に労働契約を解除できますか?
契約解除は無効となる可能性が非常に高いです。
それは労働契約法第十七条で期間途中の解雇はやむを得ない事由がないと解雇できないとなっており、通常の解雇よりもハードルが上がるためです。
※事業継続困難や横領等で会社との信頼関係を破綻させた場合等の事由が必要
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契約解除は無効となる可能性が非常に高いです。
それは労働契約法第十七条で期間途中の解雇はやむを得ない事由がないと解雇できないとなっており、通常の解雇よりもハードルが上がるためです。
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