36協定は何故毎年届け出を行わなければならないのでしょうか。
労働基準法では週に40時間、1日8時間を超えて働かせてはならないとされています。36協定を締結して届出・周知を行うことにより時間外労働が違法ではなくなるのですが、この36協定の有効期間が1年間と限定されているためです。
労働基準法では週に40時間、1日8時間を超えて働かせてはならないとされています。36協定を締結して届出・周知を行うことにより時間外労働が違法ではなくなるのですが、この36協定の有効期間が1年間と限定されているためです。
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